こんばんは慎之助です。
輸出を始めると「消費税還付」という言葉がついてきます。
この記事では具体的に
- 消費税還付とは?
- 消費税還付の方法
- 消費税還付のタイミングとは?
をポイントを押さえて解説いたします。
消費税還付とは?
日本で生活していると当たり前のように消費税が請求されます。
1000円の商品には100円かかりますし2000円の商品には200円かかります。
ただこれは日本国内での法律であって「輸出事業者」は仕入れにかかわる消費税は、国から返金される法律です。
国内仕入れ/国内販売の場合の消費税
例)日本で500円の商品を仕入れ、1000円で日本に販売
(仕入れ)500円の10%=50円 (販売)1000円の10%=100円
国に治める消費税=(販売消費税)100円-(仕入れ消費税)50円
『50円を国に治める』
国内仕入れ/国外販売の場合の消費税
例)日本で500円の商品を仕入れ、1000円で海外に販売
(仕入れ)500円の10%=50円 (販売)1000円に消費税はつかない
国に治める消費税=輸出は仕入れにかかる消費税が国から返金される
消費税還付のタイミングとは?

個人事業者や副業転売の時点でいつから消費税還付の申請をすればいいのか悩むところです。
やみくもに申請すると逆に損をするので気を付けましょう。
消費税の還付を受けるには課税事業者の登録が必要
税理士の先生を雇うと一番早いのですが、売り上げがたっていないタイミングで課税申請しても損をするだけです。
消費税の還付を受けるには課税事業者の届け出が必要です。
それぞれでタイミングが異なります
- 税務署に改行届を出していない方
- すでに改行届を出していて課税事業者の方
- 法人を設立したばかりの方
税務署に改行届を出していない方
国内の販売で開業している人は注意が必要です。
年間に課税の売り上げが国内で1000万円以上の場合税務署に課税事業者登録を申請しなければいけません。
逆に1000万円以下の場合消費税を支払う義務はありません。
と、いうことは『支払う消費税』と『還付される消費税』のバランスをもって課税事業者の登録をするべきです。
すでに改行届を出している方
すでに、改行届を出している方で課税事業者登録をしている方はすぐに還付手続きをしましょう。
法人を設立したばかりの方
以前に個人事業者で課税事業登録をしていても、法人設立後消費税の免税機関があります。
『支払う消費税』と『還付される消費税』 のバランスを考えてタイミングを見極めましょう。
とはいえ
利益の見通しが立ちだしたら早い段階で課税事業者の登録をするほうが輸出事業はメリットがあります。
消費税還付の方法

- 最寄りの税務署に改行届を提出する
- 消費税課税事業者の登録をする
上記の2点で還付は受けることができます。
手続きは1年に1度、3か月に1度申請期間を選ぶことができますので気軽に税務署に相談をしてください。
※税理士に頼まなくても相談に乗ってくれますので是非足を運んでみてはいかがでしょうか?
まとめ
事業の拡大や売り上UPに税理士さんは重要な役割を担っています。
丸投げをすることによって利益を追いかける時間に自分の時間を有効利用できるということを理解しておきましょう。
コメント